オンラインカジノで確定申告しないと税務署にバレるのか?

近年増えているオンラインカジノですが、ここである一定以上の勝利金が出た場合は確定申告の義務があり、勝利金は「一時所得」になるので申告をしないと税務署に知られて脱税となります。
税務署はお金の出し入れに関して細かくチェックが可能で、オンラインカジノも確定申告をしないとどこかで必ずバレます。
一時所得は最大で50万円の特別控除があって利益が50万円以下なら申告も不要で、課税対象なのは50万円を差し引いた金額のうちの1/2です。

サラリーマンだと年末調整を会社が行ってくれますが、この場合は特別控除以外に本業以外で発生した利益が20万円以下なら確定申告はしなくてもいいとなってます。
これは一時所得の課税対象額に適用されるので年間の利益が90万円以下なら、一時所得の課税所得額も20万円以下になります。
計算式は特別控除額(50万円)ー年間の利益=一時所得、一時所得×1/2(一時所得の課税対象)=一時所得の課税所得額です。

税務署は金融機関でのお金の出入りは容易く把握出来て、オンラインカジノだと入出金の履歴が残るため隠そうとしても出来ません。
まだ税金関連の摘発事例はないですが税金は必ず収めた方がいいです。
国内の銀行など金融機関の情報はどこの機関の口座を持っていて、いつ・誰から・どのくらいの入金があったかと言ったレベルで知る権利も持ってます。

また、オンラインカジノだと海外の運営なので金融機関を介してから入出金するので、必然的にそれが記録されていてそこから脱税が発覚することが多いです。
実は日本の公営の競馬や競艇などの払戻金も本来は一時所得なので、同じように確定申告が必要ですが現金での支払いと受け取りなので記録が残りにくく、こちらは把握しきれない状態です。
海外からの100万円以上の送金があると報告する義務があり、そのときに大きなお金の動きがあったとマークされるので、後日送金された金額について尋ねる書類が送付されることもあります。

マークされるのは送金額の大きさが関係していますが、どちらにしても口座に送金がされていること自体は把握できることは覚えておいたほうがいいです。
納税をしないと罰則で追徴課税が課されて、延滞税は納付期限を過ぎたときにかかり、1ヶ月の延滞で年間2.5%、2か月以降で年間8.8%の追加課税が発生します。
過少申告加算税は、本来の金額より少額納税だったときで10~15%の追加課税、無申告加算税は確定申告を期限内に提出しなかった場合で15~20%の追加税、不納付加算税は源泉徴収した所得税を納めなかった場合で10%追加、重加算税は税金を故意に隠蔽したときで罰則が大変重く35%~40%の追加税になります。

少しでも税金を安くするにはまず利益を50万円以下にすることで節税が可能で、例えばエコペイズなど電子決済サービスを使い出金するときは銀行口座へ出金した時点が課税対象です。
電子決済上の口座にある状態だと対象外なので、手元に出金しないで電子決済上に留めておけば避けられます。
仮装通貨は保有しているだけだと税金はかからず、円やドルなどの現金化したときに対象となるので、儲けを仮想通貨でウォレットへ出金すればかかりません。
ただ、購入したときより値上がりした仮装通貨で物やサービスを購入したときは差額が課税対象になります。
例えば購入したときは10万円の仮想通貨でも、その後値上がりして20万円になってから20万円の物を買うと、差額の10万円へ課税されます。

会社に知られる理由に「住民税の増額」があり、これは本業や副業などで得た収入の合計で決まり本業以外の収入が増えると役所から会社へ「特別徴収税額の決定・変更通知書」が送られて知られてしまいます。
住民税は納付に「特別徴収」と「普通徴収」があるので、これを普通徴収にすれば自宅に納付書が届き気がつかれにくくなります。